離婚後子供に会えない状態が続いて苦しいです。どうしたら良いでしょうか?
離婚した後、子供に会えないということで悩んでいる方は非常に多くいらっしゃいます。そんな時に使える公的な方法があります。ちょっと難しそうに聞こえてしまうような話になりますが、知っておいていただけたらと思います。
こんにちは、カウンセラーの柳瀬です。
MakeYouSmileマガジン!に投稿させていただきます。
離婚をするときにもっとも大きな問題となるのが、お子さんのことについてです。
お子さんがいることによって離婚問題が大きくなることがほとんどですし、お子さんに関してたくさんの取り決めをしなければならないからです。
もちろん、協議離婚によってお互いが納得して離婚することができればそれでよいのですが、そうでない場合。
調停離婚を経て離婚するという場合には、時間も労力も費用もかかってしまいます。
それだけ、子どものことは非常に大きなことになるのです。
〇大事な前提
まず、子どもが夫、妻のどちらについていくかということ、つまり親権についてしっかりと話し合わなければなりません。
ほとんどの場合は母親に親権が行くということになりますが、その際、離婚後に子どもへの面会をどうするかということをしっかりと取りきめておく必要があります。
この取り決めをしっかりとしておかないと、離婚後に子どもと会えるか、会えないかが決まってきます。
多くの場合、養育費を月にいくら、いつまできちんと払うかどうかなどを取りきめます。
この決め事をもとにして、離婚後に養育費を振り込んでいくのが一般的なのですが、養育費をきちんと支払わないという親もたくさんいると言われています。
が、きちんと支払っているにも関わらずなかなか子どもと会えないということがあるのも事実。
「養育費を払っているのだから、月1回でも子どもに会わせてくれ!」と思いますよね。
しかし、養育費というのは元パートナーが請求するというものではなく、子どものための権利。
それを、まだ子どもだということで親権者が代理に受け取るという形になります。
ですから、養育費をいくら払っていても、払っていなくても子どもに会う、会わないというのは違う話になってくるということなんです。
きちんと養育費を払っている人としてはちょっとバカバカしくなってしまうと思いますが、養育費=面会費ではないということを頭に入れておいてください。
〇公的に対処する方法
さて、離婚後に子どもに会えないということで悩んでいる方は非常に多いものです。
特に母親が子どもを別れた父親に会わせたくないというケースが多く、月1回の面会であっても「子どもの体調不良で」「子どもたちが会いたくないと言う」といった理由をこじつけて、会わせないようにするパターンが多いのだそうです。
父親としては非常に辛いものではありますが、こういったケースが多いのが現状です。
では、養育費を払っていても、子どもにどんなに会いたい!と元妻に連絡を取って突っぱねられても、子どもに会えない…そんなときにはどうしたら良いのでしょうか?
子どもというのは、妻ひとり、夫ひとりだけでは生まれてくることができませんよね。
妻の子でもあり、夫の子でもあります。
ですから、どちらにも面会する権利は当然あるということなんです。
それが、連れ去ってしまうとか危害を与えてしまう可能性があるということであれば別なのですが、わけもなく子どもと会うことができないというのは不当なものだということです。
そこで「面会交流調停」というものがあります。
その名の通り、子どもと面会・交流をすることを目的に調停を起こすことをいいます。
名前だけ聞くとちょっと尻込みしてしまいそうですが、子どもに会いたいのであればとても有効な手段です。
離婚してからはもちろんのこと、離婚前や別居中などにもこの面会交流調停を起こすことができ、子どもの意志を尊重しながら、会う回数や場所や日時を決めていくということになります。
調停ということですから、家庭裁判所に赴いて行われます。
必要なものは戸籍謄本や収入印紙といった、特に難しいものではありませんし、費用も子どもひとりにつき収入印紙1200円分と連絡用の切手分になります。
親権者がどうしても子どもと自分を会わせてくれない、会わせようとしないということになれば、この面会交流調停を起こすことをお勧めします。
もちろん、この面会交流調停を起こしたからといって必ず子どもに会えるとも限りません。
離婚理由にもよりますし、子どもがあなたに会いたがっているかどうかということが大きなポイントになるのでご注意を。
また、母親が親権者である場合によくあるのが、新しい恋人ができたとき。
やはり元夫には会いたくないということです。
ただ、これも親権者の都合となりますので子どもとあなたが会えるかどうかには関係のないことですよね。
この場合もやはり面会を渋るようであれば、面会交流調停が有効となるでしょう。
面会交流調停については、離婚前に何の取り決めもしていなかった…というときでも有効です。
さらに、面会交流調停でお子さんと会うことが決まっても、親権者である母親がやっぱり会わせないようにしてくる…ということであれば、再び家庭裁判所に履行勧告の申し立てを行うことができます。
もちろん、離婚時に公正証書として子どもとの面会について決めておいたことが守られない…という場合でも、申し立てをすることができますので一度問い合わせをしてみてくださいね。
離婚後に子供に会えない場合の対処法についての話はいかがでしたか。末永く幸せな夫婦でいられるための方法を知りたい方はこちら
